ラヂオきしわだ放送番組の編成基準
ラヂオきしわだ放送番組の編成基準
【基本方針】
公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とし、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言語及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼に応えるように努力する。
【一般基準】
1.人権
・人命を軽視するような取扱いはしない。
・個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
・人種・性別・職業・境遇・信条などによってとり扱いを差別しない。
・人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
2.法と政治
・法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
・国及び国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
・人種、民族、国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重する。
・政治に関しては公正な立場を守り、一党ー派に偏らないように注意する。
3.児童及び青少年への配慮
・児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重する。
・児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避ける。
・児童向け番組で悪徳行為・残忍・陰惨等の場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしない。
4.家族と社会
・家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
・公序良俗に反するような思想を肯定的に取り扱わない。
・公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするようなことは、取り扱わない。
5.教育・教養の向上
・教育番組は学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
・教育番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円滑な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
6.報道の責任
・ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
・ニュースは報道に当たって個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
・取材・編集に当たっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように、注意する。
・聴取者等から受信した内容(特に緊急の公的内容等)は、裏付けのある内容のみ報道しなければならない。
7.宗教
・信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、誹謗する言動は取り扱わない。
・特定宗教のための寄付の募集等は取り扱わない。
8.表現上の配慮
・放送内容は放送時刻に応じて聴取者の性格状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
・分かりやすく適正な言葉を用いるように努める。
・人心に動揺や不安を与える恐れのある内容のものは、慎重に取り扱う。
・不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現は壁ける。
・病的・残虐・悲惨・虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
・自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
・劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
・ 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
・障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
9.暴力表現
・暴力表現は、その目的の如何を問わず否定的に取り扱う。
10.犯罪表現
・犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いするようなことがないよう注意する。
・犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
・犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、及び訴訟の手続きや法廷の場面などを、取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
・医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
11.性表現
・性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
・性衛生や性病に関する事柄は、医学上・衛生上・教育上、必要な場合の他は、取り扱わない。
12.広告の責任
・広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
・広告は関係法令などに反するものであってはならない。
・広告は健全な社会生活や、よい習慣を害するものであってはならない。
・放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
・ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
13.広告の取り扱い
・広告放送はコマーシャル・メッセージによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
・コマーシャル・メッセージの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容とする。
・広告は、児童の射幸心キ購買欲を過度にそそらないようにする。
・広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
・番組及びスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
・権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
14.広告の表現
・広告は放送時間を考慮して不快な感じを与えないように注意する。
・広告は分かりやすく適正な言葉を用いるように注意する。
・聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
(2024.11.26更新)